介護職員の生き方(更新終了しました)

職場でのトラブル、転職相談、副業話など、介護に関わる全ての人が少しでも生きやすくなる情報を発信していきます。

正しい法律知識を身に着け、退職引き止めから抜け出そう!【辞めたいのに辞められない介護施設を退職する方法】

皆さんこんにちは!
特養で勤務している、介護福祉士のケイです。

本日は、介護職員として介護施設で働いているけど、なかなか辞めることができなくて困っているという方にむけて、退職する方法について記事を書きます。

介護業界は人手不足なので、一度つかんだら二度と離さないと言わんばかりに、退職させてくれません。

しかし、労働者の退職は法律上認められている権利なんです。
介護職員からの辞表願いを受け取らないのは、法律違反なんです。

介護職員の皆さん!!いつまでも、雇う側の言いなりになる必要はありません。知識を身につけ、戦っていきましょう!!

f:id:k8899:20200222155152j:plain

 

 

1,仕事を辞められない人が増えている

f:id:k8899:20200222161502j:plain
仕事を辞めることは認められた権利と言っても、会社が辞めさせてくれないといった相談は増加傾向にあるようです。

例えば、「退職するなら損害賠償を請求する」と金銭を要求された。
退職したいと言っているのに、「忙しいから」と退職手続きをしてくれない。
「辞めるのは無責任。同僚に悪いと思わないのか」と精神的に追い詰められる。

あからさまに退職をさせてくれないという案件から、働く人の良心を利用して辞めさせないようにするなど、引き止める方法は様々です。

しかし、先程も言ったように、退職できないという状況は本来あってはいけませんから、そういった事態に直面したら、対抗する知識を身につけなくてはいけません。

まずは、法律がどのようになっているのかを、確認していきましょう。

 

2,退職に関する法律を知る

f:id:k8899:20200222161537j:plain

退職・転職といった行為は、日本国憲法の「職業選択の自由」で保障されています。
働くのも辞めるのも労働者の自由なので、退職したい人を止める権利は、会社にはありません。

ただ、即日退職をされては会社も困りますから、退職の方法や条件が、民法や労働基準法に定められています。

退職時についての法律では、雇用期間が定められているか、定められていないかで内容が違います。

 

雇用期間の定めはない場合

定年まで長期で働ける正社員などの雇用形態なら、法律上は2週間前に伝えれば、会社を辞めることができます。
この場合、会社との合意は必要ありません。

一方で、雇用期間の定めがなくても年俸制の方は注意が必要です。
年俸制の場合は解約通知を3か月前に行うこと、と民法で定められているからです。

ただし、年俸制であっても、勤務先の就業規則で「退職の申し出は1か月前に」と規定されている場合には、就業規則に準じて問題ないでしょう。

 

雇用期間の定めがある場合

契約社員や派遣社員など雇用期間に定めがある方は、契約満期での退職が基本です。

しかし、やむを得ない事情がある場合は、契約期間の途中でも退職することができます。

やむを得ない事情で契約途中で退職する場合は、会社との合意が必要です。

やむを得ない事情の例としては・・・、 
病気や怪我 家庭の事情(介護・育児など)
労働条件が契約と大きく違う
パワハラ・セクハラ
などがあります。

契約社員でも1年以上の契約期間で1年以上働いている場合は、満期を待たずに退職ができます。例えば、5年契約ですでに2年働いているといった状態ですね。

 

3, 一般的な退職の告知期間

f:id:k8899:20200222161643j:plain

法律では2週間前に退職を伝えればOKとありますが、正直なところ、退職までの期間が2週間というのは短いですよね。
どのくらい前に伝えればいいのかは、各企業の就業規則に記載されていることが多いようです。
「退職の際は1ヶ月前に申し出る」といった、退職告知期間の記載がある場合は、その期間よりも少し余裕をもって、人事権のある上司に相談してみましょう。

また、退職時に用意するべき書類について書かれていることもありますので、退職を考えた際は必ず目を通しておきましょう。

その他も、基本的には就業規則に則して退職の手続きを行いましょう。 ※就業規則は10人以下の小規模事業所では作られていない場合もありますので、ご注意ください。

就業規則で「3か月以上前に退職を申し出る」といった記述がある場合は、さすがに長過ぎると感じてしまうこともあるかもしれません。
そういった場合は、法律のほうが就業規則より効力が強いですから、法律を優先して行動しましょう。

1か月前に退職告知をし、後任者への引き継ぎを行いながら、残った有給を消化する方が多いですよ。

 

4,会社が辞めさせてくれないときの辞め方

f:id:k8899:20200222161715j:plain
会社が従業員の退職を阻止することは、法律上できませんが、実際には退職を認めてくれない・強引な引き止めにあっているとお困りの方もいるでしょう。 退職したいと伝えても、スムーズに退職ができない場合は、以下の方法を試してみましょう。

 

退職手続きをしてくれない

通常は、退職したいと伝えれば、書類のやり取りといった退職手続きの準備が始まります。
しかし、一向にその気配がなく、退職の話が進まない場合は以下の手順で、対処していきましょう。

 

手続きをしてくれないときの対処法

①書面(退職届)で意思表示

まずは、書面で意思表示をすることが第一です。 退職届を書き、直属の上司に渡しましょう。 直属の上司に受け取ってもらえない場合は、更に上の上司へ渡すなど、人事権のある人に受け取ってもらいましょう。
だれも書類を受け取ってくれない場合は、②や③へ進みます。

 

②内容証明で退職届を送る

内容証明というと馴染みがない方も多いと思います。 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

つまり、内容証明で退職の意志を送ることで、「退職届を会社宛に送った」ことを日本郵政株式会社(第三者)が証明してくれるということです。

企業が受け取るまたは受取拒否をした段階で、退職の意思が伝わったことになります。 不在で届かなかった場合や、それでも会社が動いてくれない場合は、次にご紹介する内容を参考に、公的機関に相談してみましょう。

 

③各都道府県の労働相談窓口や労働基準監督署に相談する

各都道府県には労働相談の窓口がありますので、「都道府県名 労働相談」などで検索してみましょう。
また、全国各地の労働基準監督署にも相談窓口がありますので、そちらに相談してみてもいいですね。

 

5,損害賠償を請求すると言われた

f:id:k8899:20200222161847j:plain

「辞めるなら損害賠償を請求する」と、金銭を要求されるケースもあります。
過去の失敗や、辞めること自体への損失についての金銭を要求されることもあるようです。

例えば、「契約途中の解約は、就業規則で違約金を設定してるから払ってほしい」と言われた場合は、規則に書いてあるなら…と思いがちですが、実は払う必要がありません。

あらかじめ違約金や損害賠償額を設定しておくことは、法律で禁止されているからです。 つまり、「辞めるときは○万円払うこと」といった規則は作ってはいけないのです。

ただ、実際に起きた損害について損害賠償請求をされる可能性は、ゼロとは言えません。

金銭を請求された場合は、請求されている金額の内訳をしっかり把握すること、できれば書面で金額の内訳をもらいましょう。 本当に払うべきものなのかを法的に判断してもらうために、弁護士などの専門家に相談することをオススメします。

 

6,不当解雇・懲戒解雇されそう

f:id:k8899:20200222161917j:plain

ブラック企業と言われるような職場では、損害賠償請求だけでなく、不当解雇や懲戒解雇などもあるようです。

懲戒解雇とは、社内の秩序を乱したり、不利益を与えたとされる社員に対して会社が行う処罰のこと。 会社の懲戒処分のなかで、最も重いものと言われています。 懲戒解雇にされてしまうと、労働者にとって不利になってしまうことが4つあります。

懲戒解雇で発生する労働者の4つのダメージ
履歴書の退職理由に「懲戒処分」と書くと、書類選考で不利になってしまう可能性が高い
経歴詐称がバレた時に転職先でも懲戒解雇されるリスクがある
退職金がもらえなくなってしまう
有休消化が出来ない場合もある

懲戒解雇を隠しておくこともできますが、事実を伝えないこと=経歴詐称にあたりますので、面接で聞かれない場合は自分から話す必要が出てきます。

また、懲戒解雇は即日解雇が可能なため、残った有休が取得できないまま退職せざるを得なくなってしまいます。

このように、不当解雇や懲戒解雇は、お金の面はもちろんのこと、再就職にも不利になってしまうのです。

もし、すでに懲戒解雇処分をされてしまっているなら、弁護士に相談することで「撤回」を求めて裁判で争うこともできます。

更に、まだ脅されている段階ならば、証拠を集めておき、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。 企業を相手に、たった一人で戦うのは心身ともに大きなリスクがあります。 不当な扱いを受けた時は、あなたを守ってくれる専門家に頼りましょう。

 

7,辞めたいけど、迷っているときの辞め方

f:id:k8899:20200222162024j:plain

辞めたいと思っていても不安がある、退職したいと伝えたけど引き止められてどうしたらいいのかわからない。

仕事を辞めると、環境がガラッと変わるため、迷ったりを感じることも多いはずです。

しかし、限界が近いのに頑張ってしまうと、体や心が壊れてしまうことも。

もし、本当に辞めたい気持ちが強いのであれば、ぜひ以下の方法や考え方を試してみてください。

 

職場に迷惑がかかるから辞められない

真面目な人ほど「周りに迷惑をかけられない」と思ってしまいがちです。

また、辞めると話したら「今辞めたら同僚に迷惑だと思わないのか!後任はどうする!」と上司に言われて、そう考える様になってしまった方もいるのではないでしょうか?

しかし、退職以外にも、産休や育休、病気や怪我による休職で人員が減ることはありますよね。

このような人員の変化にもすぐに対応できるよう、業務の分散や調整を行えているのが正常な会社の状態です。

つまり、一人辞めて業務がまわらなくなるとしたら、それは辞めた人の責任ではなく、会社全体の責任です。

後任を探すことも、会社が行う一般的な業務であり、辞める人を引き止める理由にはなりません。

辞めるのは悪いことではありません。
大切なのは余裕を持って退職までの期間を設定すること、引き継ぎをきちんとすることです。
自分がやってきた仕事を整理し、引き継ぎリストの作成、自分が作業で詰まった部分があればまとめておくなど、出来る限りのことをして後任者に引き継ぎましょう。

周りに気を使った結果、自分の体調が悪化してしまっては、元も子もありませんから、自分を優先して考えましょう。

 

次の仕事をどうするか不安で辞められない

次の仕事が見つかるか不安で、退職をためらっているのなら、在職中に仕事を探すという方法もあります。
多くの人が働きながら転職先を探しています。 最初の一歩として、転職サイトをのぞいてみてはいかがでしょうか。
転職先のめどが付いたら、しっかりと上司に退職の報告をしましょう。

 

家族に言い出せず、辞められない。

独身なら、退職による環境の変化も本人が良ければそれでいいですが、家族にいる人にとってはそうはいきません。

仕事を変えると収入も勤務地も変わります。良い方に変わればいいですが、悪い方に転がることもあるかもしれません。

そのリスクを家族に伝えるのは辛いかもしれませんが、思い切って打ち明けてみましょう。

まだ、体や心に余裕があるのなら、次の仕事を探してから辞めると伝えれば、ご家族の心配を減らせるでしょう。

辞めないで頑張っても、一度体調を崩してしまうと、仕事復帰までに時間がかかることもあります。

体調を崩せば、家族にも心配をかけることになりますから、まずはご自身の気持ちや体調を第一に考えて行動しましょう。

会社を辞めるかどうかを決めるのは、簡単ではありませんよね。

 

8,退職は逃げではなく、勇気ある決断

f:id:k8899:20200222162130j:plain

仕事を続けることはもちろん大事ですが、誰しも限界はあります。 気力の限界、体力の限界は人それぞれです。

頑張りすぎて体調を崩すくらいなら、勇気を持って辞めるという選択も時には必要。 退職は逃げではなく、あなたが幸せに働くための勇気ある決断です。

強い気持ちをもって、あなたが楽しく働ける環境に向けて、新たな一歩を踏み出してみましょう。

 

9,それでも退職できない方にむけて

f:id:k8899:20200222162218j:plain

会社が認めないので「退職できない」といった場合、たいていは法的に正当な理由はありません。
退職トラブルの専門家に相談して、適切な対応をとって退職を実現しましょう。

会社が在職を強要することはできませんし、会社の意に反して退職した場合でも、残業代も給料も退職金も請求できます。

「退職できない」と泣き寝入りする必要はないので、正しい情報を集め、認められる権利はきちんと行使しましょう。

退職にかかわるトラブルでお困りの方は「退職代行J-NEXT」に相談してみてはいかがでしょうか。 


「退職代行J-NEXT」
・早く
・安価に
・簡単に
退職をしたい方を応援する退職代行サービスです。


私が「退職代行J-NEXT」をオススメする理由として、
【安価な費用】
税込み20,000円でのサービス提供は最安値クラスです 。
【退職スターターキット進呈】
印刷済み退職届や白封筒などがご自宅に届きます。
記名してポストに入れるだけ(切手不要)の簡単退職が実現。
もちろん無料での進呈となります。
【返金制度】
退職できなかった場合は返金致します。

の3つが他の退職代行サービスには無いものです。 
特に3番目の退職できなかった場合の返金制度があるので安心です。依頼人を退職させる自信が無ければ決して言えない言葉です。それほど過去の退職代行実績に自信があるということです。



「退職代行J-NEXT」の公式ホームページはこちらから 

¥20,000円でサクッと退職代行!退職スターターキット進呈中