介護職員の生き方(更新終了しました)

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ブラックな介護施設、辞めたいのに辞めることができない人にむけて。【在職強要】

皆さんこんにちは!
特養で働いています、介護福祉士のケイです。

皆さんの職場では、「仕事を辞めたい!!」と思った時、特段トラブルもなく退職できますか??

もちろん、退職するかしないかは労働者が認められている権利なんですが、介護業界においては、なかなか退職できないという風潮があるように思います。
本日は、『退職できない問題』について記事にしようと思います。
そして、どんなに在職強要されようとも、退職できる方法を最後にお伝えしようと思います。 

  

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1、辞めたいのに退職できない!?よくある在職強要

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そもそも退職したいのにやめさせてもらえない「在職強要」とはどのようなことなのか、事例でみてみましょう。

(1)在職強要とは

在職強要とは仕事を辞めたいのに退職を認めてもらえず、退職できないことです。
会社が従業員に在職を強要するので「在職強要」と言われ、最近特に問題になっています。

 

(2)退職できない在職強要の事例

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在職強要によって退職できない事例としては、以下のようなものがあります。

・退職届を出しても受理してもらえない
・上司から「次の人が見つかるまで待ってほしい」と言われて退職できない
・「辞めたら損害賠償請求する、違約金を請求する」と脅されて退職できない
・会社に損害を与えるので、最終月の給与や退職金は払えないと言われた
・退職時、有休を消化させてもらえない
・会社に借金しているので、「返済するまで働け」と言われ退職できない
・職場の備品を壊したので、賠償代わりに働くよう言われて退職できない

 

2、労働者の意思による退職は原則自由

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会社による在職強要を受けて退職できない場合、どのようにするのが良いのでしょうか?
そもそも労働者は会社を辞めたいときに自由に辞めることができるのか、労働者の「種類」ごとに確認していきましょう。

 

(1)期間の定めのある雇用契約の場合

「期間」の定めのある雇用契約の社員のケースからみていきます。
期間の定めのある雇用契約とは、契約社員や派遣社員など「3ヶ月間」「1年間」などの雇用期間が決まっている労働契約です。
この場合には、基本的に期間が終了するまで退職することはできません。
ただし「やむを得ない事由」があれば、契約期間中の退職も認められる可能性があります。
たとえば病気や怪我をして働けなくなった場合、親の介護などがやむを得ない事由に該当します。
もっとも、最初の契約から1年以上が経過した日以後は、いつでも退職することができます(労働基準法137条)。

 

(2)期間の定めのない雇用契約の場合

次に「期間の定めのない雇用契約」の労働者をみてみましょう。
期間の定めのない雇用契約とは、特に契約期間を定めない労働者のことです。
一般的な「正社員」は、期間の定めのない雇用契約です。

この場合、労働者は原則として「2週間前」に退職の意思を告げることにより、退職することが認められています(民法627条1項)。
退職の理由はどのようなものでもよく、人間関係の悩みや業務上の悩みなどでもかまいません。
このルールは民法にはっきり書かれているので、労働者には「退職する自由」が認められていると言え、会社が在職強要することは態様によっては違法となる可能性があります。

また年俸制や月給制など「期間によって報酬を定めた場合」には、「期間の前半までに」解約の申入れをすることにより、次期からの雇用契約を終了させることが可能です。
つまり月給制(月末締め)の場合には、月の前半までに退職を申し出ることにより、次月から退職が認められるということです。

なお上記の民法の規定に従わず「明日から退職します」などと言うことも可能ですが、そういったケースでは、会社から2週間は待ってほしいとか、今月末まではいてほしいと慰留を受ける可能性がありますし、それに従わず会社に損害が生じた場合には損害賠償請求をされる可能性もないとはいえないので、注意が必要です。

 

(3)民法vs就業規則 どちらに従うべき?

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以上のように正社員の場合には、基本的に2週間前に会社に退職の意思を告げれば退職が認められます。
ただし会社によっては、就業規則で「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」など、2週間より長い期間が定められているケースもあります。

このような場合、民法と就業規則のどちらが優先されるのでしょうか?
難しいところですが、民法が労働者を保護する規定をおいている以上、会社の都合で労働者に不利に修正するのは好ましくないことから、基本的には民法の規定が優先されるものの、1ヶ月程度であれば、その合理性が認められる可能性もあります。

もっとも、3ヶ月程度の長期になれば、無効と判断される可能性が高いと思われます。 以上より会社を辞めたいときには、基本的には2週間前(就業規則に1ヶ月程度の範囲内で期間が定められている場合にはその期間前)に退職意思を告げ、会社と話合いをして退職を認めてもらうのがもっともスムーズと言えます。

 

3、違法な引き止めに遭って退職できない場合の対処法

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以下では違法な引き止めに遭って退職できない場合の対処方法を、ケースごとに解説します。

 

(1)後任が見つかるまで退職を認めない

ひとつ目のパターンは、会社側から「後任が見つからないから退職は許さない」「引き継ぎができていないので退職は認めない」などと言われて退職できないケースです。
ただし、後任が見つかるかどうかは企業側の都合であり、労働者には関係のないことです。

上記のとおり労働者側には辞める自由があるので、これを理由に退職できないことにはなりません。
会社があくまで退職を認めないなら、あなたがはっきり退職の意思を示した証拠を残すため、内容証明郵便で退職通知を送り、控えを手元に残して対応しましょう。

 

(2)残りの給与を支払わない

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会社から「今やめるなら迷惑をかけられるので、残りの給与を払わない」と言われ退職できないケースも多々あります。
しかし、いつ退職するとしてもすでに発生した給与を支払うのは会社の義務です。
退職後も未払い給与の請求はできるので、シフト表や業務日報など証拠の写しをとり、給与明細書や雇用条件通知書などの資料を手元に集め、退職をしてから請求すると良いでしょう。

 

(3)離職票を出さない

会社が離職票を出してくれないといった嫌がらせをする場合があります。
失業保険の受け取りをさせないように圧力をかけてきて、在職強要するのです。

その場合、まずはハローワークに行って相談し、ハローワークから会社に離職票の発行を促してもらうのが良いでしょう。

それでも離職票を発行してくれない場合には、ハローワークの職権によって離職票を出してもらえる手続きがあります。
ハローワークに対し、労働者が被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行い、その確認がとれたらハローワークが離職票を交付してくれます(雇用保険法第8条)。

 

(4)懲戒解雇にすると脅す

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会社から「懲戒解雇にするぞ」と脅されて退職できない方もいます。
しかし懲戒解雇は、会社が恣意(しい)的に適用できるものではありません。
懲戒処分となる事由もないのに懲戒解雇することは認められません。

このような会社の言い分に理由はないので従う必要はなく、あなたは会社を辞めることができます。
退職金を減らされたり、退職金がカットされたりすることもありません。

 

(5)有給休暇の使用を認めない

「退職したい」と告げると、会社から「有給を消化させない」と言われて嫌がらせを受けるケースもあります。
しかし有給休暇は法律(労働基準法)によって労働者に認められた権利であり、会社が取得させないのは違法です。
有給取得には理由は不要であり、有給中に転職活動や旅行をしてもかまいません。

会社が有給取得を認めないので困った場合には、労働基準監督署で労働相談をしてみるのもひとつの方法です。
有給を取得させないのは違法なので、労基署が会社に注意してくれる可能性もあります。会社が有給取得を拒絶したことがわかる資料を持参して相談に行きましょう。

 

(6)退職金の支払い拒否

退職自体は認めても、会社から退職金を出してもらえないケースもあります。
しかし、退職金規定のある会社では、退職金の支給は義務です。
退職金が未払いであれば、退職後に請求することも可能です。
退職金規定の写しを取得し、会社から「退職金を出さない」と言われたときの連絡書やメールなどを手元に集めて後からの請求に備えましょう。

 

(7)「きさまに損害賠償請求する」

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退職しようとすると「違約金を払え」「損害賠償請求する」などと脅されて退職できないケースがあります。

しかし、雇用契約などで労働契約に違反したことを理由とする違約金や損害賠償の予定をすることは禁じられています。

またあなたが会社の備品を壊してしまった場合でも、必ずしも全額の賠償をする必要はありませんし、賠償しないと退職できないことにもなりません。

借金を理由に仕事を強要することできませんので、会社に対して借金があったとしても退職できない理由にはなりません。

会社から金銭関係で脅されたとしても、気にせず退職してかまいません。

 

4、退職できない場合、未払い残業代があるなら、退職前に残業代請求の準備を

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在職強要をするような会社は、必要な残業代も払っていない可能性があります。
その場合、残業代請求も可能なので、退職前に資料などの準備をしておきましょう。

 

(1)証拠集め

残業代請求は退職後も可能です。
転職活動をしながら弁護士に残業代請求を依頼することも可能ですし、転職先で仕事をしながら残業代請求をしてもかまいません。

ただし残業代が認められるには、残業代が発生していたという証拠が必要です。
証拠がなかったら、会社から残業代を否定されたときに反論できませんし、残業代の計算もできず請求が困難となる可能性があります。

残業代の証拠は在職中の方が集めやすいので、退職前にできるだけ多くの資料を収集しておきましょう。

 

(2)有効な証拠とは

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残業代請求で有効な証拠は、以下のようなものです。
シフト表
タイムカード
業務日報
パソコンのログインログオフ記録
業務用の送信メール
交通ICカードの利用記録
手帳、日記など
労働条件通知書
給与明細書
就業規則


 

5、退職できない方へ

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会社が認めないので「退職できない」といった場合、たいていは法的に正当な理由はありません。
退職トラブルの専門家に相談して、適切な対応をとって退職を実現しましょう。

会社が在職を強要することはできませんし、会社の意に反して退職した場合でも、残業代も給料も退職金も請求できます。

「退職できない」と泣き寝入りする必要はないので、正しい情報を集め、認められる権利はきちんと行使しましょう。

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